税務会計上の取扱い

従来のリース取引の大部分を占める所有権移転外ファイナンスリース取引については、リース取引に関する資産や負債をオフバランスにしてきました。 これに対して、新しいリース会計基準や新しいリース税制の適用後は、売買とみなす会計処理が適用されることになりました。但し、事業内容に照らし重要性が乏しく1契約当りのリース料総額が3百万以下の場合や、リース期間が1年以内の場合は、従来通り賃貸借処理を適用できます。また中小企業(会社法上)に関しては、「中小企業の会計に関する指針」に準ずることになりますが、事務負担の軽減等の理由により、従来通り賃貸借処理が認められます。この新しいリース会計基準は平成20年4月1日以後開始する会計年度から適用され、また、新しいリース税制が平成20年4月1日以後締結したリース契約から適用されます。

I.ファイナンスリースとオペレーティングリース

以下の二つの要件を満たすリース取引はファイナンスリース取引に該当します。

  1. 中途解約不能の要件
    リース契約に基づくリース期間の途中で契約解除ができない取引またはこれに準じる取引。
  2. フルペイアウトの要件
    借手がリース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、 リース物件の使用に伴い生じるコストを実質的に負担するリース取引。

ファイナンスリース取引以外のリース取引はオペレーティングリース取引になります。

II.所有権移転ファイナンスリース取引と所有権移転外ファイナンスリース取引

所有権が借手に移転する取引を「所有権移転ファイナンスリース取引」、所有権が借手に移転するもの以外の取引を「所有権移転外ファイナンスリース取引」と分類します。ここで、所有権が移転するリース取引とは、原則として以下の(1)から(3)のいずれかに該当するファイナンスリース取引です。

  1. 譲渡条件付リース
    リース契約上、リース期間終了後またはリース期間の中途で、リース物件の所有権が借手に移転することとされているリース取引。
  2. 割安購入選択権付リース
    リース契約上、借手に対して、リース期間終了後またはリース期間の中途で、名目的な価額またはその行使時点のリース物件の価額に比べて著しく有利な価額で買い取る権利が与えられており、その行使が確実に予想されるリース取引。
  3. 特定(特別仕様)物件リース
    リース物件が、借手の用途に合わせて特別の仕様により製作または建設したもので、当該リース物件の返還後、貸手が第三者に再びリースまたは売却することが困難なため、その使用可能期間を通じて借手によってのみ使用されることが明らかなリース取引。

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リースとレンタルの違い

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