防音室のレンタル規約(2024年10月17日改訂)
申込者(以下「甲」とします)と株式会社ヤマハミュージックジャパン(以下「乙」とする)は、甲が本申込にて指定する物件(以下「本物件」とする)につき、以下のとおりレンタル契約(以下「本契約」とする)を締結します。
第1条(目的)
乙は甲に対して、本物件をレンタル(賃貸)し、甲はこれを借り受けます。
第2条(定義)
本契約で用いる用語の意義は、次の通りとします。なおインターネット申込の場合の表示画面については、甲が申込時に登録した内容から自動生成され、マイページから確認できる「レンタル契約詳細画面」(以下、「表示画面」という)をいいます。
- 「本件レンタル料」とは、店頭申込の場合は申込書記載のレンタル料を、インターネット申込の場合は、甲がインターネットを通じて申し込んだレンタル料(表示画面に記載されているレンタル料)をいいます。
- 「最短レンタル期間」とは、甲が本物件をレンタルすることが可能な期間の下限として定められた期間をいいます。
- 「最長レンタル期間」とは、甲が本物件をレンタルすることが可能な期間の上限として定められた期間をいいます。
- 「本件レンタル期間」とは、最短レンタル期間から最長レンタル期間の範囲内で甲が指定し申込をした期間(延長後のレンタル期間も含む)であり、本件レンタル料の発生する期間をいいます。
- 「本件登録料」とは、店頭申込の場合は申込書記載の登録料を、インターネット申込の場合は、甲がインターネット申込中に表示される登録料をいいます。
- 「本件キャンセル料」とは、店頭申込の場合は申込書記載のキャンセル料を、インターネット申込の場合は「キャンセルについて」画面に記載されているキャンセル料をいいます。
- 「取扱店」とは、乙が本レンタルサービス運営に伴う業務を委託したヤマハ特約店をいいます。 H.「専門業者配送が伴う鍵盤楽器」とは、乙が取り扱う鍵盤楽器レンタル品のうち、その引渡しまたは返却に際し、乙が手配する専門業者による運送・設置・撤去が伴うものをいいいます。
- 「防音室」とは、乙が取り扱う防音室レンタル品のことをいい、その引渡しまたは返却に際しては、乙が手配する専門業者による運送・設置・解体が伴います。
- 「ベーシックプラン」とは、甲または本物件の使用者が、一般財団法人ヤマハ音楽振興会または本契約の申込取扱店が運営する音楽教室に在籍することをその成立及び存続条件とするものをいいます。
- 「分数バイオリン定額プラン」とは、分数バイオリンのサイズ交換をしながら、最後に交換したレンタル物件の返却まで、定額レンタル料で、利用することができるプランをいいます。このプランにおいて、本物件とは、本契約に別段の定めがある場合を除き、乙が甲に対してレンタルするすべての物件を指します。
- 「交換前物件」とは、分数バイオリン定額プランにおいて、交換前に使用していたレンタル物件をいいます。また、「交換後物件」とは同プランにおいて、交換後に新たに使用を開始するレンタル物件をいいます。
第3条(本契約の成立)
- 本契約は、次の事項をすべて満たすことによって成立するものとします。
- 甲本人名義のクレジットカード(乙が指定する日本国内発行のクレジットカードに限る。以下「甲のクレジットカード」という。)によって本件レンタル料の支払いが可能であること
- 乙が上記Aの事項を確認できること
- ベーシックプランの場合は、甲または本物件の使用者が、一般財団法人ヤマハ音楽振興会または本契約の申込取扱店が運営する音楽教室に在籍していること
- 甲の申込内容に対し、乙が審査を行った結果、乙が甲に対して与信可能と判断すること
- 本契約は、インターネット申込の場合は乙が甲に対し契約成立メールを送信した日より、店頭申込の場合はレンタル契約書に記載の契約日より成立します。
- 甲は、本物件の引渡し(専門業者配送が伴う鍵盤楽器及び防音室の場合の納入・設置を含む)を受けた日より、本契約に従って本物件を使用することができます。
第4条(本物件の引渡し・検収・交換)
- 甲が取扱店受取を選択した場合、乙は甲に対して、本物件を甲の選択した取扱店において引渡し、甲は乙が本物件を取扱店へ出荷した日より2週間以内に本物件を引取るものとします。
- 甲がお客様宅直送を選択した場合、乙は甲に対して、本物件を甲の住所に配送して引渡します。
- 本物件が専門業者配送が伴う鍵盤楽器、または防音室の場合、乙は甲に対して、本物件を乙の指定する専門業者によって納入・設置し引渡します。この場合、本物件の納入・設置時の特殊作業料(防音室の場合、エアコン追加工事を含む)は甲の負担とします。
- 甲は、乙から本物件の引渡しを受けた後検収し、本物件に瑕疵があった場合、乙に2日以内に通知するものとします。かかる通知がなされなかった場合、本物件は正常な状態で甲に引渡されたものとみなします。
- 甲が本物件の引渡しを不当に拒んだり、遅らせたりしたときは、乙からの催告を要せず通知のみでこの契約を解除されても、甲は異議がないものとします。この場合、甲は速やかに、本件登録料及び本件キャンセル料を乙に支払います。
- 分数バイオリン定額プランにおいては、レンタル物件交換のため、乙は甲に対して、交換後物件を引渡します。この場合、甲は、交換後物件を受領した日の翌月末日までに乙の指定する場所に到着するように、交換前物件を返却するものとします。なお、本物件の返却費用は甲が負担するものとします。
- 分数バイオリン定額プランにおいて、前項に定める返却期限までに交換前物件が返却されなかった場合は、返却期限の翌日から当該物件が返却されるまで、当該物件についても月額レンタル料が発生するものとします。なお、この場合、当該物件に関するレンタル料については第7条に従うものとします。
第5条(担保責任)
乙は甲に対して、引渡し時において本物件が正常な性能を備えていることにのみ責任を負い、本物件が甲の使用目的に適合していること等については責任を負いません。
第6条(レンタル期間開始日)
- 甲が取扱店受取を選択した場合、本件レンタル期間は、本物件の引渡しを受けた日の翌月1日より開始します。但し乙が本物件を取扱店へ出荷した日より2週間を経過した場合、本物件の引渡しの有無に拘らず、2週間を経過した日の翌月1日をレンタル期間開始日とします。
- 本物件が、専門業者配送が伴う鍵盤楽器、または防音室の場合、本件レンタル期間は、本体を設置した日の翌月1日より開始します。なお、防音室の本体設置は、エアコン取付けの了・未了に拘るものではありません。
- 甲がお客様宅直送を選択した場合、本件レンタル期間は、本物件発送日の3日後の翌月1日より開始します。
- 分数バイオリン定額プランにおいて本条を適用する場合には、契約後最初に引渡される物件が本条にいう本物件にあたるものとします。
第7条(レンタル料)
- 甲は、乙に対して、本件レンタル期間中、本件レンタル料を毎月支払うものとし、その支払方法は、甲のクレジットカードによる決済とします。
- 本件レンタル料は、1ヶ月単位で計算し日割り計算をしません。
第8条(登録料)
- 甲は、乙に対し、本件登録料を支払うものとし、その支払方法は第7条に準じ、本件レンタル期間開始月の本件レンタル料と合わせて決済するものとします。但し、登録料は初回申込限りとし、次回以降の甲の新たな申込に対し登録料は不要とします。
- 前項の但し書きにかかわらず、甲乙間で締結した直近のレンタル契約が終了して以降、新たなレンタル契約が締結されず5年が経過した場合には、その後に甲乙間で新たな契約を締結するにあたり、甲は、乙に対し、本件登録料を支払うものとします。
第9条(本物件の買取)
- 本契約に最長レンタル期間が設定されている場合、甲は、本件レンタル期間開始後、本物件を取扱店または乙を通じ、取扱店または乙の提示する金額で乙より買取ることができます。
- 前項に基づき、甲より買取の申込があり、取扱店または乙がこれを受諾したときは、その時点で本契約は終了し、甲と取扱店または乙の間で売買契約の効力を生ずるものとします。この場合、甲の買取の申込が、本件レンタル期間開始後1ヶ月に満たない場合は、1ヶ月分のレンタル料を甲に支払うものとします。
- 第1項による本物件の引渡条件は現状有姿渡しとします。
- 前項までの定めにかかわらず、本契約に最長レンタル期間の設定がない場合、甲は本物件を買い取ることはできません。
第10条(本物件の設置・使用保管)
- 甲は本物件を日本国内で使用するものとし、国外には持ち出さないものとします。
- 専門業者配送が伴う鍵盤楽器及び防音室の場合は、乙の指定する地区内の、甲または甲の親族の住居、または乙が認めた建物内に設置するものとし、甲は本物件を当初設置した所で使用するものとします。また甲が本物件の設置場所の移動を希望する場合は、乙又は取扱店に申し入れ乙の指定する専門業者にて移動するものとし、その際の費用は、甲の全額負担とします。但し移動先の地区については、乙の指定する地区内とします。
- 本物件の使用者は甲及び甲の親族に限ります。また本物件は、乙の承諾無く業務用として使用することはできません。
- 甲は、本物件を善良な管理者の注意をもって使用・保管するとともに、本物件が正常な使用状態及び十分に機能する状態を保つように保守、点検及び整備を行うものとし、これに要する消耗品、通常メンテナンス等の諸費用を負担します。また、本物件が損傷したときは、その原因のいかんを問わず、甲が修繕するものとします。
- 甲は前項のために必要となる一切の費用を負担し、乙に対しこれら費用の償還等を請求することはできないものとします。
- 甲は本物件につき、本体への器具や加飾品の固着や塗装等の改造することはできません。また、防音室の場合、本物件への落書きやシール貼り、内外壁へ穴をあけたり釘を打ち付けること、および本物件室内での火気使用、飲食、喫煙、ペットの持込み等は厳禁とします。
- 甲が本物件をレンタル中に、本物件自体又はその設置、保管、使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償し、乙は一切責任を負いません。
- 本物件が防音室の場合、消防法その他の法令により、防音室に火災報知機等の防災・安全設備の設置が義務付けられる場合、同設備は甲の費用負担をもって設置するものとし、乙は同設備の設置に起因する損害に対して一切の責を負わないものとします。
- 本件レンタル期間中(延長後のレンタル期間も含む)に、本物件が滅失、損傷または故障等で、甲が本物件を使用することができない期間(本物件の保守、点検、整備、修繕等に要する期間を含むがこれらに限られない)が生じた場合でも、甲はその原因のいかんを問わず、レンタル料の支払いを拒むことはできず、本件レンタル期間の延長や、レンタル料の減額他損害賠償の請求をすることはできません。
第11条(甲の通知義務)
甲が、甲のクレジットカードを変更するとき、または甲及び使用者の氏名、住所、電話番号、メールアドレスが変更になったときは、甲は速やかに、その旨を自らマイページより変更情報を登録する、もしくは変更届の提出等の他の方法により、乙に対し通知するものとします。
第12条(本物件の譲渡等の禁止)
- 甲は本物件につき第三者に譲渡することはできません。
- 甲は本物件につき、乙の承諾無く、第三者への転貸および占有者の変更はできません。
- 甲は本物件につき質権・抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。
- 甲は本物件につき他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないよう本契約書を提示するなどし、保全するとともに、もしそのような事態が発生したときは、直ちに乙に通知し、かつ速やかにその事態を解消させます。
- 前項の場合において、乙が必要な措置をとったときは、甲は乙の支払った一切の費用を負担します。
第13条(本物件の滅失、毀損)
甲が本物件を滅失(所有権の侵害を含む)、毀損した場合は、甲は、乙に対し、代替物件の購入代価又は本物件の修理代として乙が定めた金額を損害賠償として支払います。
第14条(保険)
- 乙は、本物件に動産総合保険を付保します。
- 本物件に事故が発生した場合は、甲は、直ちにその旨を乙に通知すると共に、乙が前項に定める保険の保険金受領手続に必要な書類を遅滞なく乙に交付します。
- 乙が第1項に定める保険の保険金を受領した場合、甲は乙に対して乙の定める免責相当額を支払うことで、乙は前条に定める甲の賠償金支払義務を免除するものとします。
第15条(本物件引渡し前の解約)
- 本契約の成立日以降、甲の都合により本物件引渡し前(本物件が専門業者配送が伴う鍵盤楽器、または防音室の場合、本物件の本体の設置前)に本契約を解約する場合、甲は、乙に対し、解約の通知をするとともに、乙に本件登録料及び本件キャンセル料を支払います。但し、本件レンタル期間開始前であっても、本物件の引渡後の解約については、次条を適用します。
- 甲が取扱店受取を選択した場合、乙が本物件を取扱店へ出荷した日より2週間を経過しても、甲が本物件を引き取らない場合、乙は、何らの催告なく、本契約を解除でき、この場合も甲は乙に本件登録料及び本件キャンセル料を支払うものとします。
- 分数バイオリン定額プランにおいて本条を適用する場合には、契約後最初に引渡される予定の物件が本条にいう本物件にあたるものとします。
第16条(中途解約)
- 本物件の引渡し(本物件が専門業者配送が伴う鍵盤楽器、または防音室の場合、本物件の本体の設置)以降(延長後のレンタル期間も含む)、甲の都合により本契約を解約しようとするときは、甲は、乙に対して解約の通知をしたうえで、次の各号に定める場合に応じ、当該各号に定める手続きを行い、当該手続きが完了した時点で本契約が解約するものとします。
①最長レンタル期間の定めがある場合
本物件の返却手続(返却行為を含む)又は第9条(本物件の買取)に記載の内容に基づく買取手続
②本契約に最長レンタル期間の設定がない場合
本物件の返却手続(返却行為を含む)
- 甲が前項1号により本契約を解約して本物件を返却する場合、甲は、本物件が乙に返却される月までの本件レンタル料(返却日により1ヵ月未満の日数が発生した場合、その端数を切り上げ1ヶ月とみなし日割り計算は行わない)を乙に対して支払います。但し、最短レンタル期間に達していない場合は、同期間に達するまでのレンタル料を一括して甲は乙に支払います。
第17条(契約の解除)
- 甲に次の各号のいずれか一つに該当することが発生した場合には、乙は何らの催告なく、通知のみで、(a)本件レンタル料及びその他費用の全部または一部の即時弁済の請求、(b)本物件の返却の請求、(c)本契約の解除と損害賠償の請求、の行為の全部または一部を行うことができます。
- 甲のクレジットカードが決済不能となったとき
- 甲が本契約条項に一つでも違反したとき、またはその恐れがあるとき
- 甲に破産、民事再生手続、その他これに類する申立てのあったとき
- 甲が本件レンタル料その他の支払いを1回でも遅滞したとき
- 甲が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業従業員、その他反社会的勢力に該当するか、これらと関係を有する者であることが判明したとき
- ベーシックプランの場合は、甲または本物件の使用者が退会や引越し等により、一般財団法人ヤマハ音楽振興会及び本契約の申込取扱店が運営する音楽教室の在籍資格を喪失した場合、別段の定め無き限り、乙による何らの催告なく解除できます。
- 前2項の場合において、甲は未払レンタル料、その他一切の金銭債務全額の支払いにつき期限の利益を喪失し、乙に対し直ちに支払います。
- 最短レンタル期間に達せず本件契約が解除された場合、甲は乙に対し、同期間に達するまでのレンタル料を一括して支払うものとします。
第18条(最長レンタル期間の設定がある本契約の終了)
- 本契約に最長レンタル期間の設定がある場合、本件レンタル期間の満了、本契約の解約、解除、その他の理由により本契約が終了するにあたり、甲は本物件につき返却または買取りの手続きをします。
- 前項に基づき本物件を返却する場合、甲は、乙に対して、本件レンタル期間(延長後のレンタル期間も含む)の満了日までに、乙が別途定める場合を除き、自己の費用で本物件を返却するものとします。なお、その場合の返却先は、申込取扱店又は乙の指定する場所とします。
- 甲が、第1項に基づき本物件を買い取る場合の買取条件は、第9条に準じます。
- 最長レンタル期間満了後1週間を経過しても甲が本条第1項に定める手続きをしない場合には、最長レンタル期間満了後1週間を経過した時点で、甲が本物件を、乙が定めた金額(本件レンタル料の1ヶ月分相当額)で購入したものとみなします。この場合、本物件の所有権は、甲の売買代金の支払い時に乙から甲へと移転するものとします。また、甲の売買代金の支払期限は、最長レンタル期間満了月の翌月末日までとし、乙は、甲のクレジットカードをもって決済するものとします。
- 前項の場合を除き、契約終了後1ヶ月が経過した時点で甲が買取または返却の手続き未了の場合は、同期間経過時点において、甲乙間の売買契約の効力を生ずるものとして乙の定めた金額で甲が本物件を買い取ったものとみなします。但し、契約終了後1ヶ月が経過した後、甲が本物件の返却を申し入れ、乙がこれを承諾した場合、乙に本物件の返却がされた時点で、次項を適用するものとして、甲乙間で成立した上記売買契約は遡及的に無効となるものとします。
- 前項の場合、契約終了後、甲が本物件について返却ないし買取の手続をしない場合、甲は本契約が終了した月の翌月から本物件が返却されるまでの間、毎月レンタル料の1.2倍の損害金(1か月単位で計算し日割り計算しない)を乙に支払うものとします。
第19条(最長レンタル期間の設定がない本契約の終了)
- 本契約に最長レンタル期間の設定がない場合、本件レンタル期間の満了、本契約の解約、解除、その他の理由により本契約が終了するにあたり、甲は、乙に対して、本件レンタル期間(延長後のレンタル期間も含む)の満了日までに、乙が別途定める場合を除き、自己の費用で本物件を返却するものとします。なお、その場合の返却先は、取扱店または乙の指定する場所とします。
- 前項の場合で、甲が本物件を返却しないときは、甲は、乙に対して、乙の定める物件代金相当損害金(本物件がレンタル開始時において新品の場合はメーカー希望小売価格相当額を指すものし、本物件が中古または新品・中古の区別がない場合はメーカー希望小売価格の70%相当額を指すものとする。)を、乙の定める期間までに支払わなければならないものとします。
- 前項の定めに関わらず、甲が、本物件を乙に返却した場合、乙の別途定める期間内に甲が次の金額の全額を支払うことをもって、前項の支払いを完了したとみなすことができるものとします。
- 本契約が終了した月の翌月から本物件が返却された月までの月数に、毎月のレンタル料の1.2倍の損害金(1か月単位で計算し日割り計算しない)を乗じて算出した金額。ただし、その上限額は、前項の物件代金相当損害金相当額とする。
- 分数バイオリン定額プランにおいては、本契約の終了時点において未だ返却されていないレンタル物件が複数ある場合には、各レンタル物件ごとに本条が適用されるものとします。
第20条(レンタル期間の延長)
- 本件レンタル期間終了日までに、甲から本件レンタル期間の延長の申出があった場合は、乙は、甲に対し、甲に本契約条項の違反がない限り、本契約と同一条件で、引き続き本物件をレンタルすることができます。但し、本契約に最長レンタル期間の設定がある場合、延長後のレンタル期間は、初回のレンタル期間と合わせて、最長レンタル期間を超えることはできないこととします。
- 前項の延長の申出が無いまま本件レンタル期間を経過した時は、前項による延長として取扱うが、甲による本契約条項違反その他本契約を継続しがたい事由が存する場合は、本件レンタル期間経過時に本契約は終了するものとします。
第21条(ソフトウェア複製の禁止)
甲は、本物件に内蔵また同梱されるコンピュータープログラムや、伴奏スタイルデータ、MIDIデータ、WAVEデータ、音声記録データ、楽譜や楽譜データなどコンテンツ等のソフトウェア製品(以下「ソフトウェア」とする)に関し、次の行為を行うことはできません。
- 有償無償を問わず、ソフトウェアを第三者へ譲渡し、又は使用権の設定を行うこと
- ソフトウェアを本物件以外の物に利用すること
- ソフトウェアを複製すること
- ソフトウェアを変更又は改変すること
第22条(作成したデータ)
本物件が電子楽器等の場合、本物件の返却にあたり、本物件に甲のデータが残っていたとしても、本物件返却後に乙が甲のデータを削除することについて、甲は何ら異議を述べないものとします。
第23条(支払遅延損害金)
甲が本契約に基づき発生する金銭債務の履行を遅延した場合は、乙に対して、支払期日の翌日より完済の日まで、年率14.6%(年365日の日割計算)の割合による支払遅延損害金を支払います。
第24条(ヤマハミュージックメンバーズ プレミアム会員個人情報の利用)
甲は乙が、乙の提供する「ヤマハミュージックメンバーズプレミアム会員情報の取り扱い」に則り、個人情報を利用することに同意します。
第25条(音楽教室在籍情報等の取得・利用に関する同意)
甲は、乙が、第3条第1項で定める事項の確認のため取得した甲に関する音楽教室在籍情報等を、ヤマハ株式会社及びヤマハグループ各法人並びに一般財団法人ヤマハ音楽振興会及び本契約の申込取扱店に対し提供し利用することに同意します。
第26条(個人情報の収集・利用・提供および登録に関する同意)
- 甲は、甲の個人情報を法令及びヤマハグループの「個人情報保護方針」(https://www.yamaha.com/ja/privacy-policy/)に従って取り扱うことに同意します。
- 前項のほか、甲は、甲の個人情報の利用・提供及び登録に関して、以下の内容に同意します。
- 乙が本契約条項に基づく与信業務(途上与信を含む)及び債権管理業務等のため、個人情報を収集し利用すること
- 乙が本契約条項に係る取引上の判断に当たり、甲の支払能力の調査のため、調査機関に照合し、甲の個人情報が登録されている場合には、それを利用すること
- 乙が本件レンタル料引落し業務に必要な情報(甲のヤマハミュージックメンバーズ入会諾否及び甲がヤマハミュージックメンバーズ入会申込書に記載した情報)を、ヤマハミュージックメンバーズの入会申込書受付カード会社から収集し、取扱店へ提供すること
- 乙又は取扱店が楽器や音楽関連商品、あるいはこれらに関する各種サービスについての案内およびアンケートを実施すること
- 本物件が、専門業者配送が伴う鍵盤楽器または防音室の場合、乙又は配送業務委託事業者が、配送業務を履行する上で必要な範囲において住所・氏名・電話番号等の個人情報を利用・再委託すること
第27条(物件の所有権標識)
- 乙は、乙が物件の所有権を有する旨の標識(以下「乙の所有権標識」という)を本物件に貼付することができるものとし、また、甲は、乙から要求があったときは、本物件に乙の所有権標識を貼付します。
- 甲は、レンタル期間中、本物件に貼付された乙の所有権標識を維持します。
第28条(物件の点検等)
乙または乙の指定した者が、本物件の現状、稼働及び保管状況を点検または調査することを求めたときは、甲は、これに応じます。
第29条(物件の品質等の不適合等)
- 天変地変、戦争その他の不可抗力、運送中の事故、労働争議、法令等の改廃、売主の都合及び乙の故意または重大な過失が認められない事由によって、本物件の引渡しが遅延し、または不能になったときは、乙は、一切の責任を負いません。
- 物件の品質等の不適合があった場合並びに物件の選択または決定に際して甲に錯誤があった場合においても、乙は、一切の責任を負わず、甲はレンタル料の支払いその他、本契約に基づく債務の弁済を免れることはできません。
第30条(反社会的勢力の排除)
- 甲は、本契約の締結日において、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団等」と総称する)に該当しないこと、及び次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等の威力を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- その他暴力団等との社会的に非難されるべき関係を有すること
- 甲は、自ら若しくは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
- 暴力的な行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 乙との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 甲が、暴力団等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に反する事実が判明したときは、乙は催告を要しないで通知のみで、この契約を解除することができ、解除に伴う措置については第17条第1項が適用されるものとします。
- 前項の乙の権利行使により、甲に損害が生じても、乙は一切の責任を負いません。
第31条(公租公課)
- 甲は、本契約に基づく本件レンタル料及びその他の費用について、消費税額を付加して乙に支払います。
- 甲は本契約期間の中途に於いて、本契約に基づく本件レンタル料及びその他の費用について新たに公租公課が課された場合、または公租公課(消費税等を含む)が変更された場合、その公租公課額または増額分を付加して乙に支払います。
第32条(管轄裁判所)
甲及び乙は、この契約に関する全ての係争につき、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第33条(附則)
本契約の定めの他、本契約に付随する詳細条件や個別の注意事項(申込書表面参照)も本契約の一部を構成し、本契約としての効力を有するものとします。
以上